社会保険労務士事務所 ホリマネジメントの就業規則・給与計算について

就業規則

就業規則の作成代行

就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所・個人事業所を問わず常時10人以上(パートタイマー等を含む)の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられています。

しかし、それだけではありません。 きちんと作成された就業規則には、会社の業績を上げる効果にもつながります。

就業規則を作成するメリット

無用な労使トラブルを防ぎ、問題社員へ適切な対処ができるようにする

従業員の労務管理をしやすくする

急な欠員など、突発的な事態に対応しやすくなる …等

御社では、就業規則は整備されていますか?

就業規則は一度作成したら、それで安心というわけではありません。
社内状況や規模の変化、法改正等、定期的に見直し、より実用的なものへ改定していくことも重要です。
職場で起こっている問題に対応するには、労務管理の専門家である私たちに就業規則作成をご依頼ください。

就業規則診断

貴社の就業規則や諸規程を分析し、問題点を指摘し・アドバイスをいたします。 自社内で規則の作成をされる場合は、こちらをご利用ください。

・診断 1規程につき ¥10,000
※ 消費税別途請求

就業規則作成

就業規則・諸規程の作成から、監督署への届出をいたします。
上記の「就業規則診断」から、実際に規則の作成へと進んだ場合は、診断については内金として処理させていただきます。

給与計算

給与計算事務代行

給与・賃金計算は、どこの会社でも毎月行われる大事な仕事です。 従業員にとっては就業する上で最も気になる部分であり、会社にとっては、ミスをしてはならない業務の1つです。

給与計算を円滑に行うには、所得税や社会保険、労働法の知識など、様々な法令に関する知識が必要となってきます。

給与計算を委託するメリット

1回あたり基本料 人数割り
タイムカードチェック なし あり
1~49人 ¥10,000 ¥500 / 1人 ¥1,000 / 1人
50~99人 ¥20,000
100~199人 ¥30,000
200~299人 ¥40,000
300人以上 個別見積

※ 消費税別途請求
※ 上表は、給与計算1回当りのものです。賞与が年2回とすれば、年間合計で14回の給与計算を行なうことになります。

※ 業務開始時は「初期設定(各社員マスターの設定等)」が必要で、初期設定費用として1か月分を申し受けます。

事務所概要

社名 ホリマネジメント
(社会保険労務士)
(特定社会保険労務士)
住所 〒462-0037 名古屋市北区志賀町4-60-22
アーバンラフレ志賀18-307
TEL 052-916-7783
FAX 052-915-5460
営業時間 9:00~18:00
休日 土・日・祝祭日